📝 Note: In any event there is discrepancy between English and Japanese, the English Agreement shall control to the contents herein. 英語と日本語で矛盾が生じた場合は、原文のライセンス契約を優先するものとします。
以下のライセンス契約は、地域または国の全ての登録済 CoderDojo 慈善団体と締結されるものです。本ライセンス契約は、ある地域を代表する組織または非公認のグループと締結する基本的な MOU(覚書)として行使されることになります。
本ライセンスの対象区域:日本
日付:2016年8月27日
(1) HELLO WORLD財団(CoderDojo財団として運営)は、アイルランドで登録された有限責任会社です (登録番号: 524255)。登記上の拠点は、Dogpatch Labs, CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1 にある (ライセンサー)。
(2) 一般社団法人 CoderDojo Japan(地域団体)は、日本で登録された一般社団法人です (登録番号: 0111-05-007385)。登記上の拠点は、東京都新宿区高田馬場一丁目28番10号三慶ビル4階 CASE Shinjuku にある。
ライセンサーは、地域団体に対し、活動区域でのビジネスに関する知的所有権およびその他の権利を使用するための非独占的かつ譲渡不可能なライセンスを、本ライセンス契約によって供与する。なお、本ライセンス契約に定める権利と義務を約因として、かつ、その他の有効な約因により、地域団体のマーケティング、広告活動、ビジネスの促進と発展とが含まれる受領および充分性を、本ライセンス契約でここに認めるものとする。
2.1. 地域団体は、活動区域内の非営利の法人として法人格があること、営利団体の従属組織にならないものとすることを保証する。
2.2. 地域団体は、資金調達を含むがそれに限定されない活動を行う時はいずれも、管轄区域で適用される関連法規ならびに法令を確実に遵守することについての責任を負う
2.3. 地域団体は、若い人たちが安全な社会的環境でプログラミングの方法、およびテクノロジーを創造する方法を学べるよう奨励しサポートするために設立される。
2.4. 地域団体は、「CoderDojo 地域名称」の正しい命名規則に従うものとする。CoderDojo を1プログラムとして採用する既存の慈善団体の場合は、「CoderDojo 地域名」という名称を明瞭につけるものとする。
2.5. 地域団体は、団体自身の運営に関する年次調査を実施するものとし、また活動区域の全ての道場に当該 Dojo の活動に関する年次調査を完了するよう奨励するものとし、当該情報をライセンサーへ年次に速やかに提供するものとする。
2.6. 地域団体は、活動区域における全ての Dojo が CoderDojo コミュニティ・プラットホーム(2015年9月開始)を使用することを促進するものとする。これは全ての Dojo が CoderDojo の世界的なコミュニティとつながり、そこに参加することを可能にする。
2.7. 地域団体は、四半期毎の CoderDojo コミュニティ委員会の召集に定期的に出席および参加する代表者がいることを確保するものとする。
2.8. 地域団体は、グローバル CoderDojo 財団の指定連絡先と頻繁な近況連絡(毎月または隔月)を取る代表者がいることを確保するものとする。
2.9. 地域団体は、ライセンサーとの世界的な関係に発展するいずれのパートナーシップも報告するものとする。
2.10. 地域団体は、活動区域におけるビジネスに関して第三者がもたらす問題のいずれも遅滞なくライセンサーへ報告するものとする。
3.1. 地域団体は、監査済みの年次決算報告書を作成し、ウェブサイト上で公開するものとする。CoderDojo を1プログラムとして採用している既存の慈善団体の場合は、慈善団体の管轄司法権利上の報告条件に従うことが望まれる。
3.2. 地域団体は、活動区域内の全てのDojoが確実に CoderDojo 憲章に従うよう、あらゆる合理的な努力をするものとする。
3.3. 地域団体は、全ての Dojo が CoderDojo 推奨活動ガイド / CoderDojo Tao を順守するよう提唱し奨励しなければならない。
3.4 地域団体は、管轄する Dojo が Zen(世界規模コミュニティプラットフォーム)に登録されていることを確保するものとする。 管轄区域によっては、1つの地域コミュニティのメンバーが、その地域における全ての Dojo のチャンピオンとして登録される可能性がある旨を特に言及する。
3.5. 地域団体は、活動区域内の大多数のDojoが地域団体とその活動の支えとなるよう合理的な努力を行うものとする。
3.6. 地域団体は地域の Dojo を代表し、地域の主要パートナーシップのいずれをも管理し、それらのパートナーシップが CoderDojo と地域の Dojo のメリットになるよう関係を結ぶものとする。
3.7. 地域団体は、どの有給従業員についてもその詳細情報をその団体のウェブサイトで一般公開するものとする。例)従業員数とその地域団体における役割。
3.8. 地域団体は、フォーラムの参加、バッジの利用、レッスンと内容の共有を通して全ての Dojo がグローバル CoderDojo コミュニティとつながり、貢献することを奨励するものとする。
3.9. 地域団体は、常時、特にパートナーやスポンサーとの交渉している最中においては、その団体が特定の地域または Dojo グループを代表しているのであって、世界規模の活動の代表ではないことを明確にするものとする。
4.1. ライセンサーは、地域団体を初期の設立段階の間サポートするものとし、そのサポートには活動区域における既存コミュニティの支持を得ることの円滑化を含む。
4.2. ライセンサーは、地域団体が非営利活動の促進のためにブランディング、ロゴ、関連ウェブサイトを含む CoderDojo の資産を使用することを許可するものとする。
4.3. ライセンサーは、1つの連絡先を地域団体に割り当て、コミュニケーションの明確な通信手段を確保するものとする。
4.4. ライセンサーは、通話による毎月または隔月のチェックを促進し、地域団体とのつながりを維持するものとする。
4.5. ライセンサーは、コミュニティ委員会またはいかなる将来の諮問機関において地域団体のメンバーのための場所が留保されていることを確保するものとする。
4.6. ライセンサーは、www.coderdojo.com ウェブサイトに地域団体の参照情報を含めるものとする。
4.7. ライセンサーは、管轄区域の異議申し立てまたは機会のいずれについても地域団体と共有するものとする。
4.8. ライセンサーは地域団体を支持するものとする。これは、グローバルな組織のサポーターと当該地域の団体と結ぶことを含むことができる。
5.1. 法律によって許される最大範囲で、地域団体が本ライセンス契約に基づき与えられた権利を行使することにより生じるコスト、費用、損失もしくは損害(直接的、間接的もしくは派生的、そして経済的かその他に関わらず)のいずれもに関する法的責任を、ライセンサーが課されることはないものとする。
5.2. 地域団体は、本ライセンス契約の実施もしくはライセンス契約違反により被るまたは起因するライセンサーに対するすべての義務、経費、費用、損害または損失(いかなる直接的または間接的、二次的損失、逸失利益、評判と全ての関心の失墜、罰金と法的その他の専門家委託費用を含む)を補償するものとする。
5.3. 本ライセンス契約におけるいかなる規定も、過失または不正行為に起因する死亡または人身傷害に対するいかなる責任も除外または制限する効果を有しないものとする。
ライセンサーは、いつでも地域団体の同意を得ることなく、本ライセンス契約に基づく権利または義務の一部または全てをいかなる形でも譲渡、移転、分配することができる。地域団体は、本ライセンス契約に基づく権利または義務をいかなる形でも譲渡、移転、分配することが禁止されている。
本ライセンス契約は、ライセンサーが署名した日付に効力を生じるとともに、違反による終了またはライセンサーによる終了まで効力を維持するものとする。
いずれの当事者も、1ヶ月以上の猶予をもって相手方に書面で通知することにより本契約を終了する権利を有する。
本ライセンス契約におけるいかなる規定も、両当事者間によるパートナーシップ、代理関係または合弁事業のいずれもの設立、一方の当事者を他方の当事者の代理として任命すること、あるいは一方の当事者が他方の当事者の代わりに関与することを意図されておらず、そのようにみなされてはならない。
本ライセンス契約に基づいて必要な通知はいずれも、書面を以って自ら配達するか、郵便料元払いの郵便もしくは配達証明書留郵便、または商用のクーリエ便で送付するものとし、各当事者は以下に示す住所で通知を受領することが求められる。
ライセンサー: Ross O’Neill,Dogpatch Labs, CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1
地域団体: 安川 要平,東京都新宿区高田馬場一丁目28番10号三慶ビル4階 CASE Shinjuku
もしくは、関係当事者が指定した者が、互いの当事者に対して書面で通知するものとする。
本ライセンス契約、および本ライセンス契約またはその主題や形成に起因あるいは関連するいかなる紛争または申し立ては(非契約の紛争または申し立てを含む)、アイルランドの法律に準拠し、アイルランドの法律に従って解釈される。当事者らは、本ライセンス契約に起因あるいは関連するいずれの紛争または申し立てを解決するため、アイルランド裁判所が独占的な管轄権を有することについて取消し不能な形で同意する。