🏢 一般社団法人 CoderDojo Japan 定款
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第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は、一般社団法人 CoderDojo Japan と称する。
第2条 (事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第3条 (目的)
この法人は、オープンソース文化に立脚した、子ども達のプログラミング学習を支援する非営利活動「CoderDojo」の活動全体を総括し、その活動を社会に普及させる事業などを通じて、より多くの子ども達が気軽にプログラミングに触れる環境づくりの推進に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 日本国内の「CoderDojo」の設立及び運営の支援
- (2) 日本国内の各「CoderDojo」間のネットワークの構築、企業や行政との連携の支援
- (3) 日本国内の各「CoderDojo」と国外の「CoderDojo」との連携、協力に関する支援
- (4) 国内外の「CoderDojo」に関する普及及び広報に関する活動
- (5) 国内外の「CoderDojo」の活動を通じて得られた知見の共有
- (6) 前各号に附帯関連する一切の事業
第5条 (公告の方法)
本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
第6条 (法人の構成員)
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
第7条 (社員の資格取得)
この法人の社員になろうとする者は、この法人所定の様式によって申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
第8条 (経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第9条 (任意退社)
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、退社の意向は、退社の1ヶ月以上前に全社員に対して通知するものとする。
第10条 (除名)
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第11条 (社員資格の喪失)
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
- (2) 総社員が同意したとき。
- (3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第3章 社員総会
第12条 (構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第13条 (権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- (1) 社員の除名
- (2) 理事の選任又は解任
- (3) 理事の報酬等の額
- (4) 計算書類等の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
第15条 (招集)
- 社員総会は、代表理事が招集する。
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、総社員の同意があるときはこの限りではない。
第16条 (議長)
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
第17条 (議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第18条 (決議)
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 社員の除名
- (2) 定款の変更
- (3) 解散
- (4) その他法令で定められた事項
- 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、またはほかの社員を代理人として決議を委任することができる。
第19条 (議事録)
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第20条 (理事)
- この法人に、理事2名以上5名以内を置く。
- 理事のうち1名を代表理事とする。
- 代表理事以外の理事のうち 1 名を業務執行理事とする。
第21条 (役員の選任)
- 理事は、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事及び業務執行理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
第22条 (理事の職務及び権限)
- 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
第23条 (役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
- 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
第24条 (役員の解任)
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 資産及び会計
第25条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年8月 1 日から翌年7月 31 日までとする。
第26条 (剰余金の分配の禁止)
この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第27条 (事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び 第3号の書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 貸借対照表
- (3) 損益計算書 (正味財産増減計算書)
- 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
第28条 (定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第29条 (解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第30条 (清算人)
清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。
第31条 (残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附則
- 本法人の最初の事業年度は、本法人の設立の日から平成29年7月31日までとする。
- 本法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
- 本法人の設立時理事及び設立時代表理事の氏名並びに住所は、以下のとおりとする。
- 設立時理事 安川 要平
- 設立時理事 細谷 崇
- 設立時代表理事 安川 要平
以上、一般社団法人CoderDojo Japanの設立のため、この定款を作成し、設立時社員 安川 要平 他1名の定款作成代理人である司法書士中村圭吾は、電磁的記録である本定款を作成し電子署名する。
平成28年8月16日
安川 要平 (捺印)
細谷 崇 (捺印)
上記設立時社員2名の定款作成代理人
司法書士 中村圭吾
(住所略)
(法人成立の年月日: 2016年8月18日)